最高裁判所第一小法廷 昭和29(あ)3954 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人毛利将行の上告趣意は、事実誤認、単なる訴訟法違反の主張であり、弁護
人市川三朗の上告趣意は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主張であり、適法な上告
理由に当らない。
弁護人長谷川太一郎の上告趣意第一点は憲法三八条違反をいうが、共犯者の供述
と雖も被告人の自白を補強する証拠となし得ることは大法廷判例の示すとおりであ
る(判例集三巻六号七三四頁)その余の論旨は、単なる訴訟法違反、量刑不当の主
張であつて、適法な上告理由に当らない。また記録を調べても刑訴四一一条を適用
すべきものとは認められない。
よつて同四〇八条により裁判官全員一致の意見で主文のとおり判決する。
昭和三〇年四月一四日
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 真 野 毅
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
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